「労務管理の基本」2.どの範囲を管理するか
2.どの範囲を管理するか
では、労務管理とはどの範囲の従業員に対して行われるものでしょうか。
正解は、会社に雇用されているすべての従業員ということになります。したがって、委任契約を結んでいる役員を除けば、どんな従業員もあまねく労務管理の対象となります。
会社の直接の従業員ではない他社からの出向者も対象となります。
役職が「執行役員」という名称であっても、会社に雇用されている場合は、労務管理の対象となります。
時間外労働の規制を外れる管理職の方も、健康上の観点から労働時間の把握が必要です。
以上が労務管理の範囲になります。
実際の労働時間の把握の方法等、具体的な内容につきましては、次回以降詳しく説明して行きます。
2025/07/28
所長コラム